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案外簡単!会社員のふるさと納税(ワンストップ特例制度を使おう)

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こんにちは、アラサー共働き投資妻です。

今回は、いつも利用している ふるさと納税制度の控除・還付が受けられるまでの手続き「ワンストップ特例制度」について書きました。

私と同じような会社員向けの話です。

 

ふるさと納税とは?

自分が応援したい自治体に寄付できる制度です。実際の地元以外の自治体でもOK。

寄付額の合計から、2,000円引いた金額が住民税・所得税から全額控除されます。

感覚的には、住民税や所得税をふるさと納税の形で先払いしている感覚。先に払っておいた分、次の年の住民税の請求額が少なくなっていたり、所得税が返ってきたりする、という感じです。

そして、さらに、返礼品という形で、実質2,000円負担で各地の名産品がゲットできるところがお得なポイントです。

  

  

確定申告が必要な人と不要な人で手続きが違う

通常、寄付による控除は、年度末にある確定申告で行います。

しかし、ふるさと納税による寄付の場合は、確定申告を省略できる特例があります。

 

確定申告が必要な人、いらない人の違いとは?

会社員のうち、以下の条件にあてはまる人は基本的に確定申告の必要がありません。

  • 年収2,000万未満で1箇所からしか給与所得がない人

一方、会社員でも、以下の人は確定申告をする必要がある、あるいは、したほうがメリットがある人たちです。

  • 年収2,000万円を超える所得者
  • 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるため確定申告したい人
  • 不動産所得、雑所得などで副収入があるため確定申告が必要な人

アラサー同世代の会社員で、年収2,000万超えの方にめったに会ったことがないです。若い世代では、確定申告をしたことがなく、いつも会社から指示で年末調整の手続きをして済んでいる人が大半だと思います。

一方で、アラサー世代くらいになってくると、出産に関わる医療費や不妊治療の医療費など医療費控除の手続きが必要な方も多くいらっしゃるかと思います。

そういった方は、年度末の確定申告でふるさと納税も一緒にまとめて申告して手続きすることになります。

 

確定申告しない会社員はワンストップ特例制度を使おう!

確定申告が必要ない人が利用できるのがワンストップ特例制度です。ふるさと納税の控除手続きを簡単に行うことができます。

ワンストップ特例が利用できる人は、以下の条件に当てはまる人が対象になります。

  • 1年間で寄付する自治体の数が5つ以下の人

同じ自治体に複数回寄付した場合でも、寄付した自治体の数は1になります。

 

ワンストップ特例制度の使い方

私もワンストップ特例制度を利用して税金の控除手続きを行っています。

手順は以下の通り。

  1. 希望の自治体にふるさと納税を申し込みします。ふるさと納税の申し込みサイト「さとふる」、「ふるさとチョイス」などの利用が便利です。
  2. 申し込んだ自治体からワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)送られてきます。(*)
  3. 必要事項を記入します(住所、名前、印鑑、マイナンバーの情報など)
  4. 本人確認書類を準備します(マイナンバーカードや運転免許証などのコピー)
  5. 3.と4.の2つの書類を寄付した自治体宛に送付します。

(*)郵送してくれない自治体もあります。その場合でもWEBからダウンロードできるので印刷して入手します。

以上、完了です。来年の住民税を軽減されます。

書類の書き方は、自治体が書き方見本などを送ってくれるので、迷わず書けるかと思います。また、親切な自治体であれば、送料がかからないように切手付きの返信用封筒も同封して送ってくれます。

 

がんばって稼げば稼ぐほど増えていく所得税や住民税…少しでも各地から美味しいものを頂いて、家計の役に立てたいものです。

 

↓ふるさと納税の申し込みサイト「さとふる」へのリンクはこちら