ふるさと納税したあとに結婚した。姓も住所も変わったよ!さてどうする?
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こんにちは、アラサー共働き投資妻です。
今回は、いつも利用しているふるさと納税をしたあとに結婚した際の手続きについて書きました。
ふるさと納税による控除・還付を受ける手続きを確定申告でなく、「ワンストップ特例制度」を利用した人向けの話です。
↓過去のふるさと納税に関する記事はこちら。これまでに様々な自治体から頂いた返礼品を紹介しています。
ふるさと納税とは?
自分が応援したい自治体に寄付できる制度です。実際の地元以外の自治体でもOK。
寄付額の合計から、2,000円引いた金額が住民税・所得税から全額控除されます。
感覚的には、住民税や所得税をふるさと納税の形で先払いしている感覚。先に払っておいた分、次の年の住民税の請求額が少なくなっていたり、所得税が返ってきたりする、という感じです。
そして、さらに、返礼品という形で、実質2,000円負担で各地の名産品がゲットできるところがお得なポイントです。
ふるさと納税したあとに結婚した。さてどうする?
投資妻は、入籍した日より前に、既に3つの自治体にふるさと納税をしていました。
そして、私は確定申告を普段し慣れていない会社員。
ですので、3つの自治体すべてに確定申告不要の「ワンストップ特例制度」を使って、既に控除の手続きを済ませていました。
↓ワンストップ特例制度についての記事はこちら
そして、仮想通貨で資産を3割に減らした夫と同居し、入籍。
住所と名字を変えることになったので、休みをとって、銀行やら、警察署やら、お役所やらで手続き。(早いこと夫婦別姓に認めてほしいですね。。。夫婦同姓を強制しているのは日本だけらしいですよ。。。)
そこで、思った!
「ふるさと納税は、旧住所・旧姓で手続きしてあるけど、なんか手続きいるの?」
調べたところ、以下の変更の届け出が必要だということがわかりました。
氏名変更&住所変更の届け出を提出しよう!
1月1日までの間に氏名が変わったり、住所が変わった人は届け出が必要です。
- 提出先 → 寄付先の自治体
- 提出する書類 → 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
- 提出〆切 → 翌年の1月10日必着
届出書のダウンロードや送付先の自治体の住所を調査は、ふるさと納税サイト「さとふる」で、できました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について | ふるさと納税サイト「さとふる」
もし変更届けをしなかったらどうなるの?
1月10日までに手続きが間に合わなければ、翌年の住民税の控除は行われません。
もし、手続きが遅れてしまい、期限までにできなかったら、確定申告しましょう。確定申告なら、〆切は寄付をした翌年の3月15日までです。
もし、転居後に、新住所でふるさと納税し、ワンストップ特例の手続きを行っていた場合は、その自治体の分も確定申告する必要があるそうです。
ワンストップ特例制度を利用していても、確定申告すれば、情報は上書きされます。
変更の手続きを忘れずに
結婚すると幸せ反面、手続きが本当に多くて(特に改姓する側)本当にうんざりしますが、損しないように、忘れずに行っていきたいですね。
お役所の手続きは、知らない人、やらない人が損をする残念なシステムなので、とにかく情報収集するしかないです。